2月3日 長野宅地建物取引業協会主催の業者研修会が、
上諏訪駅前の「すわっチャオ」にて開催され、参加してきました。
宅建業者は、お客様の大切な財産を扱うためコンプライアンスを重視しています。
毎年のように法律も変わるので、常に勉強していく必要があり、
私も一人の宅地建物取引士として研鑽すべく参加してきました。
当日は諏訪支部会員が多数参加して、当社も営業職4名が参加させていただきました。
当協会顧問弁護士から、
1.インボイス制度について、
2.改正民法(債権法関係)施行後の相談事例について
講義していただきました。
1.インボイス制度については、今年10月より消費税の「適格請求書保存方式」が始まります。
不動産を扱う業者や建設会社は、お客様から預かった消費税から仕入れ業者さんに支払った消費税を
差し引き納税することとなっています。
今まで仕入れ業者さんが「免税事業者」であっても適用された控除消費税が、
いよいよできなくなります。
今後の取引に大きな影響があるので、
基本的なところから事例を交えて講義していただき、事前の知識が整理できました。
今後の経営に生かしたいと思う講義でした。
又2.改正民法では、
「売買した土地・建物に契約不履行が発見された場合の、買主・売主の現実的な攻防の手順と対策」
についての講義でした。
新築住宅の売買等において、住宅品質確保促進法などでお客様の権利が守られていますが、
トラブルが発生した場合の対応等について教えていただきました。
トラブルはないことは一番ですが、
もしもの時には法律に則り、お客様のため対応することがポイントと理解しました。
不動産や建築のプロとしてお客様の為勉強していく必要を改めて感じた研修会でした。
研修の様子です
テキストは難しかった。(法律事務所編集)